ホーム / ScanMonsterソフトウェア利用規約
株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」という)は、ScanMonsterソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という)の利用許諾を希望する申込者に対して、ScanMonsterソフトウェア利用規約(以下「本規約」という)に基づき、本規約に記載の条件に合意した場合に、本件ソフトウェアを取得し、利用することを許諾する。
本条件において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
ドコモは、あらかじめ、利用者向けサイトへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法で利用者に通知することにより、利用者の同意を得ることなく、いつでも本規約を変更することができるものとし、変更後は、ドコモが別に定める場合を除き、変更後の規約が適用されるものとする。
利用者は、利用契約締結後、ドコモが指定するサイトより、自らで本件ソフトウェアをダウンロードし、自らが管理するソフトウェアの実行環境において、利用開始に必要なセットアップ作業等を実施して、利用開始することとする。
利用者は、本件ソフトウェアを善良な管理者としての注意義務をもって、厳重に保管、管理するものとする。また、本件ソフトウェアを電子データで保管する場合、前項に基づき本件ソフトウェアへのアクセスを必要とする役員または従業員にのみアクセス権限を設定し、それぞれ固有のパスワードで保護されたサーバまたはコンピュータ装置に記録して当該サーバまたはコンピュータ装置の盗難、紛争を防止すると共に、かかる装置を通じてのみ本件ソフトウェアへのアクセスを可能とするものとする。なお、この場合のコンピュータ装置については盗難または紛失しないように保管、管理するものとする。
利用者は、第4条第3項第4号の定めにかかわらず、本件ソフトウェアの使用における改良または拡張をなした場合、当該改良・拡張技術について、ドコモが要求した場合、その取り扱いにつきドコモと利用者による協議のうえ書面により合意(以下「取扱い合意」という)するものとする。なお、取扱い合意の締結は、利用者の第4条第3項第4号違反に基づく責任を何ら免責するものではない。
本件ソフトウェアの対価は無償とする。
利用者が本件ソフトウェアの利用を希望しない場合は、自己の占有下又は管理下にある全ての本件ソフトウェアを再生不能な形で消去することにより、利用契約を解約することができるものとする。
ドコモは、利用者が本規約の定めのいずれかに違反したときは、利用者に対する事前の催告を行うことなく、利用契約を直ちに解除することができるものとする。
ドコモが利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除く)に限られるものとする。
利用者は、利用契約に基づく自己の権利若しくは義務の全部または一部を、ドコモの事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
本規約による本件ソフトウェアの利用許諾期間は、利用契約締結日から30日間とする。
ドコモおよび利用者は、本規約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合、無効になった部分に限って本規約から削除されたものとみなす。
本規約は、利用契約の主題に関する両当事者間の全ての合意を包含するものとし、かかる主題に関して利用契約締結日以前になされた口頭または書面による合意を全て打ち消すものである。
本規約に基づく利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとする。
ドコモおよび利用者は、利用契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本規約に定めのない事項、または本規約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合には、ドコモおよび利用者は誠意をもって協議しこれを解決するものとする。
本規約は、令和元年09月18日から実施します。