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ScanMonster
ソフトウェア利用規約

株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」という)は、ScanMonsterソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という)の利用許諾を希望する申込者に対して、ScanMonsterソフトウェア利用規約(以下「本規約」という)に基づき、本規約に記載の条件に合意した場合に、本件ソフトウェアを取得し、利用することを許諾する。

第1条(定義)

本条件において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 「ScanMonster」とは、ドコモが有する以下の機能を備えたサービスをいう。
    • ドコモ・クラウドパッケージで提供しているガイドラインやデザインパターンへの準拠性を自動でアセスメントする機能
    • アセスメント項目に対する対策実施事項のチュートリアル提供
    • 上記の機能を提供するWebアプリケーション
  2. 「本件ソフトウェア」とは、本規約に基づき申込者がドコモよりその利用を許諾された、ScanMonsterを利用可能にするソフトウェアおよび当該ソフトウェアのセットアップ用のスクリプトをいう。
  3. 「利用契約」とは、本規約に基づきドコモと利用者との間に締結される本件ソフトウェアの利用に関する契約をいう。
  4. 「申込者」とは、ドコモに本件ソフトウェアの利用を申し込む法人及び自然人等をいう。
  5. 「利用者」とは、利用契約をドコモと締結し、本件ソフトウェアの利用を許諾された後の申込者をいう。

第2条(利用契約の成立)

  1. 申込者は、本規約の内容を承諾の上、ドコモが定めるサイト〈https://dev.smt.docomo.ne.jp/?p=common_page&p_name=scanmonster_software_download〉(以下「利用者向けサイト」)で本規約と同画面上に表示される「同意してダウンロード」のボタンをクリックすることにより、利用契約の申込みを行うものとし、ドコモが当該申込みを承諾し、その申込手続が完了した旨を、申込画面を通じて申込者に通知した時点で当該申込者とドコモとの間において利用契約が成立するものとする。なお、申込者が未成年である場合は、利用契約の申込みについて法定代理人の事前の同意を得るものとする。
  2. ドコモは、前項の定めにかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を留保する。ただし、ドコモは、承諾をしなかったこと、あるいは留保したことによる責任は一切負わないものとする。
    1. 申込者が未成年である場合は、その法定代理人の同意を得ている事実をドコモが確認できないとき。
    2. 申込者が第4条第3項各号に定める行為を行うおそれがあるとき。
    3. 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除の措置を受けたことがあるとき。
    4. 申込者が本規約に定める契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
    5. 申込者が第19条の定めに違反するおそれがあるとき。
    6. ドコモの業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第3条(本規約の変更)

ドコモは、あらかじめ、利用者向けサイトへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法で利用者に通知することにより、利用者の同意を得ることなく、いつでも本規約を変更することができるものとし、変更後は、ドコモが別に定める場合を除き、変更後の規約が適用されるものとする。

第4条(利用許諾)

  1. ドコモは、利用者に対し、本件ソフトウェアの利用において、商用目的を含まない、本件ソフトウェアの有効性を検証する目的(以下「本目的」という)に限り、本規約に従って日本国内外で本件ソフトウェアを使用する非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能な権利を許諾する。
  2. 利用者が法人である場合は、前項の定めに従い利用者は自己の役員または従業員に対し本件ソフトウェアを使用させることができるものとする。この場合、利用者は、当該役員等に対し本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとする。
  3. 利用者は、前2項に基づく本件ソフトウェアの利用において、自ら以下の各号の行為を行わないものとし、第三者をして行わせないものとする。
    1. 本目的以外で本件ソフトウェアの全部または一部を使用または利用すること
    2. 本規約において明示的に認められている場合を除き、本件ソフトウェアの全部または一部を第三者に開示、使用または利用に係る再許諾、貸与または譲渡すること
    3. 本件ソフトウェアの全部または一部についてリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析行為をすること
    4. 本件ソフトウェアの全部または一部を補正、翻訳、翻案、改変しまたはその派生物を作成すること
    5. 本件ソフトウェアに関する著作権表示その他の権利に関する表示を変更、削除またはこれと誤認混同が生じるような表示を新たに追加すること
  4. 第1項に定められる目的において、本件ソフトウェアの有効性を確認した結果、本件ソフトウェアを本目的以外の目的で利用を望む場合には、ドコモが別途定める方法にてドコモとの間でScanMonsterソフトウェアライセンス契約を締結することとする。

第5条(本件ソフトウェアの取得および利用開始)

利用者は、利用契約締結後、ドコモが指定するサイトより、自らで本件ソフトウェアをダウンロードし、自らが管理するソフトウェアの実行環境において、利用開始に必要なセットアップ作業等を実施して、利用開始することとする。

第6条(本件ソフトウェアの管理)

利用者は、本件ソフトウェアを善良な管理者としての注意義務をもって、厳重に保管、管理するものとする。また、本件ソフトウェアを電子データで保管する場合、前項に基づき本件ソフトウェアへのアクセスを必要とする役員または従業員にのみアクセス権限を設定し、それぞれ固有のパスワードで保護されたサーバまたはコンピュータ装置に記録して当該サーバまたはコンピュータ装置の盗難、紛争を防止すると共に、かかる装置を通じてのみ本件ソフトウェアへのアクセスを可能とするものとする。なお、この場合のコンピュータ装置については盗難または紛失しないように保管、管理するものとする。

第7条(改良技術の取り扱い)

利用者は、第4条第3項第4号の定めにかかわらず、本件ソフトウェアの使用における改良または拡張をなした場合、当該改良・拡張技術について、ドコモが要求した場合、その取り扱いにつきドコモと利用者による協議のうえ書面により合意(以下「取扱い合意」という)するものとする。なお、取扱い合意の締結は、利用者の第4条第3項第4号違反に基づく責任を何ら免責するものではない。

第8条(非保証等)

  1. 利用者は、いかなる場合においても、利用者自身の責任において本件ソフトウェアを使用するものとし、利用者による本件ソフトウェアの利用に関し、第三者の知的財産権等を侵害しているまたは侵害している可能性があるとして問い合わせ、警告、訴訟、請求その他の申し立て(以下「紛争等」という)が行われた場合、利用者は訴訟費用を含む全ての費用を負担して自己の責任により当該紛争等を処理、解決するものとする。ただし、当該紛争等が専ら本件ソフトウェアに直接起因する場合、ドコモは、利用者の要請により、商業上合理的な範囲において、当該紛争等の処理、解決に協力するものとする。
  2. ドコモは、利用者に対し、本件ソフトウェアの技術的正確性、セキュリティの担保、実現性、市場性、特定目的適合性、本件ソフトウェアが提示する情報及びデータの正確性、第三者の権利侵害の有無等につき、いかなる明示的、黙示的な保証も行わない。
  3. ドコモは、本契約に基づく本件ソフトウェアの利用につき、第三者の知的財産権の実施、使用または許諾を必要としないことを保証するものではない。利用者が本件ソフトウェアの有効性の検証その他の処分のために第三者の知的財産権に基づくライセンス等の取得が必要となる場合、契約者は自らの費用と責任によりこれを取得するものとする。
  4. 本件ソフトウェアに関し、第三者による権利侵害の事実または侵害の恐れがある行為を発見したときは、書面により速やかにドコモに通知するものとし、ドコモより要請があるときはドコモと協力してその排除又は予防措置を講じるものとする。

第9条(ドコモの知的財産権等)

  1. 本規約に基づく利用を利用許諾は、本規約に明示的に規定されているものを除き、ドコモが利用者に対して、ドコモの保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上または営業上のノウハウ若しくはその他の権利、またはこれらを受ける権利に基づく実施権等の権利を許諾するものではない。
  2. ドコモおよび利用者は、本規約による本件ソフトウェアの利用許諾が、ドコモから利用者への本件ソフトウェアの著作権、その他何らの権利移転を意味するものではないことを確認する。

第10条(対価)

本件ソフトウェアの対価は無償とする。

第11条(提供中断)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本件ソフトウェアの全部または一部の提供を中断することがあります。
    1. 天災地変等の不可抗力により本件ソフトウェアが提供できなくなくなったとき。
    2. 利用者向けサイトに関する保守、工事等を実施する必要があるとき。
    3. 当社の運用上又は技術上、本機能の全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
  2. 当社は、前項に基づく本件ソフトウェアの全部または一部の提供の中断を計画している場合は、その旨を利用者向けサイトに掲載する方法により契約者に周知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わない。
  3. 当社は、第1項の定めに基づき本件ソフトウェアの提供中断により契約者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。

第12条(利用者による利用契約の解約)

利用者が本件ソフトウェアの利用を希望しない場合は、自己の占有下又は管理下にある全ての本件ソフトウェアを再生不能な形で消去することにより、利用契約を解約することができるものとする。

第13条(ドコモが行う利用契約の解除)

ドコモは、利用者が本規約の定めのいずれかに違反したときは、利用者に対する事前の催告を行うことなく、利用契約を直ちに解除することができるものとする。

第14条(秘密保持)

  1. 本規約に基づきドコモが利用者に提供する本件ソフトウェアその他ドコモの技術上および営業上の情報(以下「秘密情報」という)について、利用者は、秘密保持の義務を負い、利用契約の履行の目的以外に使用してはならず、且つこれが第三者により使用されることのないように必要な措置を講じなければならない。なお、口頭で秘密情報の提供がなされた場合、提供の時点で秘密情報であることが告知され、その提供後30日以内に改めて文書により秘密情報である旨の表示を付して提供されたときに限り、秘密情報として扱うものとする。
  2. 提供された秘密情報が次の各号の一に該当する場合は、前項の規定は適用されないものとする。
    1. 利用者の責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるかまたは提供後に公知となった場合
    2. 利用者が提供の時点で既に保有していた場合
    3. 利用者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合
    4. 利用者が独自に開発したことを立証可能な場合
  3. 本条第1項の規定にかかわらず、利用者は、判決、決定、命令その他の法的義務のある司法上または行政上の要請、要求または命令がなされた場合、開示先において当該情報が秘密として取り扱われるように最大限の努力を行うことを条件として、必要最小限の範囲内に限り秘密情報を開示することができるものとする。この場合、利用者はドコモに対し、係る開示の要求を受けた旨、その要求内容及び当該開示請求元に開示する内容を合理的に可能な限り事前に書面で通知するものとし、困難な場合は開示後速やかに通知するものとする。

第15条(賠償責任の制限)

ドコモが利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除く)に限られるものとする。

第16条(権利・義務の移転)

利用者は、利用契約に基づく自己の権利若しくは義務の全部または一部を、ドコモの事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

第17条(有効期間)

本規約による本件ソフトウェアの利用許諾期間は、利用契約締結日から30日間とする。

第18条(有効期間終了後の措置)

  1. 前条に定める本件ソフトウェアの利用許諾期間が満了した場合、その他利用契約が解除、解約等により終了した場合、利用者は、本件ソフトウェアの使用を直ちに中止するものとする。
  2. 前項の場合、利用者は、ドコモより提供された全ての本件ソフトウェアおよび秘密情報(その複写・複製物を含む)を破棄することとする。

第19条(輸出関連法規)

  1. 利用者は、本件ソフトウェアが外国為替および外国貿易法に規定する「特定技術」に該当する場合において、これを海外に持ち出しまたは国内外の非住居者に提供する場合には、日本国政府の許可等を取得するなど、関連法規に基づく適正な手続きを行うものとする。
  2. 利用者は、本件ソフトウェアを武器等または武器等の開発および製造等の目的で使用しないものとする。
  3. 利用者は、本条および「外国為替及び外国貿易法」を含む輸出関連法規に違反する行為により生じた問題に関して一切ドコモを免責するとともにドコモが被った一切の損害を賠償するものとする。

第20条(反社会的勢力の排除)

  1. ドコモおよび利用者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
    1. 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
    2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. ドコモおよび利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. ドコモおよび利用者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとする。
  4. ドコモおよび利用者は、前項の規定により本利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。

第21条(分離性)

ドコモおよび利用者は、本規約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合、無効になった部分に限って本規約から削除されたものとみなす。

第22条(完全合意)

本規約は、利用契約の主題に関する両当事者間の全ての合意を包含するものとし、かかる主題に関して利用契約締結日以前になされた口頭または書面による合意を全て打ち消すものである。

第23条(準拠法)

本規約に基づく利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとする。

第24条(紛争解決)

ドコモおよび利用者は、利用契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第25条(協議事項)

本規約に定めのない事項、または本規約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合には、ドコモおよび利用者は誠意をもって協議しこれを解決するものとする。

附則(令和元年09月18日)

本規約は、令和元年09月18日から実施します。