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利用規約

第1章 総則

規約の適用

第1条 このdocomo Developer support機能共通利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)が提供するdocomo Developer support機能(第2条第3号参照)を利用し、サービス利用者(第2条第11号参照)に対してAPI利用サービス(第2条第10号参照)を提供しようとする者とドコモとの間に適用されるものです。

用語の定義

第2条 本規約で使用する用語の解釈については、本規約の他の条項で定めるほか、次の各号に定める定義に従うこととします。

  1. 「ドコモサービス契約者」
    ドコモが提供するサービスの利用にかかる契約を締結している者をいいます。
  2. 「ドコモクラウド情報」
    ドコモが提供するサービスに関連して管理している情報のうち、API提供機能を利用してサービス提供契約者(第6号参照)が取得することができる情報として、ドコモがサービスガイドライン(第12号参照)において定める情報をいいます。
  3. 「docomo Developer support機能」
    ドコモがサービス提供契約(第5号参照)に基づいてサービス提供契約者に対して提供する、ドコモクラウド情報の取得、ドコモが提供するサービスに関連して管理している情報に対して情報を追加することなどを可能とする機能(以下、総称して「API提供機能」といいます)及びその他サービス提供契約者からの問合せに対応する機能(以下「問い合わせ機能」といいます)の総称をいいます。なお、docomo Developer support機能の詳細は、サービスガイドラインにおいて定めるとおりとし、本規約とサービスガイドラインの内容に齟齬が生じた場合は、サービスガイドラインが優先的に適用されるものとします。
  4. 「サービス提供契約者追加情報」
    サービス提供契約者が、API提供機能を利用し、ドコモが提供するサービスに関連して管理している情報に対して追加した情報をいいます。
  5. 「サービス提供契約」
    ドコモよりdocomo Developer support機能の提供を受けることを希望する者とドコモとの間で本規約に基づき締結される、docomo Developer support機能の提供に関する契約をいいます。
  6. 「サービス提供契約者」
    ドコモとの間でサービス提供契約を締結している者をいいます。
  7. 「docomo Developer support運用システム」
    docomo Developer support機能の提供の用に供するためにドコモが設置する電子計算機、電気通信設備等をいいます。
  8. 「API仕様書」
    サービス提供契約者がAPI提供機能を利用するに際し、docomo Developer support運用システムにアクセスするために必要となる、docomo Developer support運用システムのアプリケーション・プログラミング・インターフェイス仕様書をいいます。
  9. 「APIキー」
    サービス提供契約者がAPI提供機能を利用するに際し、docomo Developer support運用システムにアクセスするために必要となる認証情報であって、サービス提供契約に基づきドコモがサービス提供契約者に払い出すものをいいます。なお、APIキーには、APIの利用範囲が定義されており、APIキー毎に利用可能なAPI提供機能が異なります。
  10. 「API利用サービス」
    サービス提供契約者が、API提供機能を利用してサービス利用者に対して提供するサービス、アプリケーション等をいいます。
  11. 「サービス利用者」
    サービス提供契約者からAPI利用サービスの提供を受ける者をいいます。
  12. 「サービスガイドライン」
    サービス提供契約者がdocomo Developer support機能を利用するにあたっての条件、docomo Developer support機能の内容等について、本規約とは別にドコモが定めるものの総称をいいます。
  13. 「本規約等」
    本規約とサービスガイドラインの総称をいいます。
  14. 「SNS」とは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスをいいます。
  15. 「ソーシャルログイン」とは、docomo Developer support機能の提供を受けることを希望する者がドコモが別途指定するSNSに登録している自己の情報を用いて、サービス提供契約の申込みを行う機能及びサービス提供契約者が、自己の情報を登録しているSNSからドコモに通知される認証情報により、サービス提供契約者向けポータルサイト(第16号参照)にアクセスすることができる機能の総称をいいます。
  16. 「サービス提供契約者向けポータルサイト」
    ドコモがサービス提供契約者に対して交付するログインID(第5条参照)及びドコモが別に定める方法により申込者(第4条参照)がドコモに登録したパスワード(以下、総称して「ログインID等」といいます)、又はソーシャルログインを用いる方法によりアクセスを許容する、サービス提供契約者がドコモ所定の情報を登録し、かつ、サービス提供契約者がdocomo Developer support機能を利用するうえで必要なドコモの技術情報や連絡事項等を閲覧することを目的とするWEBサイトをいいます。

本規約等の変更

第3条 ドコモは、あらかじめ、サービス提供契約者向けポータルサイトへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法でサービス提供契約者に通知することにより、サービス提供契約者の同意を得ることなく、いつでも本規約等を変更することができるものとし、変更後は、ドコモが別に定める場合を除き、変更後の本規約等が適用されるものとします。

第2章 サービス提供契約

サービス提供契約の申込

第4条 docomo Developer support機能の提供を受けることを希望する者は、本規約に基づき別途ドコモとの間でサービス提供契約を締結しなければならないものとします。

  1. サービス提供契約の申込みをする者(以下「申込者」といいます)は、ドコモが別に定めるサイトにアクセスし、本規約に同意した上で、ドコモが別に定める方法により必要事項をドコモに通知し、サービス提供契約の申込みを行うものとします。

アカウントの作成等

第5条 ドコモが、前条に定める申込みを受領し、申込者に対しサービス提供契約者向けポータルサイトへのログイン時に必要なID(以下「ログインID」といいます)を通知した場合、当該通知をドコモの承諾の意思表示とみなし、ドコモがログインIDを申込者に対して通知した時点をもって、申込者とドコモとの間のサービス提供契約が成立するものとします。

変更の届出

第6条 サービス提供契約者は、氏名若しくは名称、住所、電話番号、メールアドレス等、本規約等に従いドコモへ届け出た内容(第18条第1項に定める利用申請届出事項及び第19条第1項に定める商用URL等を含み、以下「届出内容」といいます)を変更又は追加(以下「変更等」といいます)する場合は、その旨及び変更等の内容をドコモが別に定める方法により事前にドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更等があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、本規約等に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている氏名若しくは名称、住所又はメールアドレス等(以下「届出連絡先」といいます)への通知をもってその通知を行ったものとみなします。

  1. 前項の届出があったときは、ドコモは、届出にかかる変更の事実を証明するための公的書類その他の書類の提出を求める場合があります。この場合、サービス提供契約者は、ドコモの要請に従い、ドコモが指定する書類をドコモに提出するものとします。

通知

第7条 ドコモは、本規約等に基づくサービス提供契約者への通知を、届出連絡先への郵送等による通知、サービス提供契約者向けポータルサイトへの掲示その他の別途ドコモが適切と判断する方法により実施することとします。

  1. ドコモが、サービス提供契約者への通知をサービス提供契約者向けポータルサイトへの掲示の方法により行った場合、ドコモが掲示を行った日から7日間が経過した時点で当該通知がサービス提供契約者に到達したものとみなします。
  2. ドコモが、サービス提供契約者への通知を電子メールにより行った場合、当該通知は、当該電子メールがドコモの送信用電子計算機から発信された時点でサービス提供契約者に到達したものとみなします。なお、サービス提供契約者は、万が一ドコモから通知された当該電子メールが文字化けその他のデータ化け等により読み出し不能な場合には、直ちにドコモに連絡し、その内容についてドコモに確認を求めるものとします。
  3. ドコモが、サービス提供契約者への通知を郵送により行った場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  4. ドコモが、届出連絡先に対して通知を行い、相当の期間を定めて当該通知において指定したドコモの連絡先への連絡を求めたにもかかわらず、サービス提供契約者が当該期間内に当該連絡先に対して連絡を行わない場合、サービス提供契約者が、第12条第2項第15号に該当するものとみなすことができるものとします。

契約期間

第8条 サービス提供契約の有効期間は、サービス提供契約の成立日から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までにドコモ又はサービス提供契約者のいずれからも特段の申出がない限り、期間満了日の翌日から1年間更新されるものとし、以降もまた同様とします。

権利義務の譲渡禁止

第9条 サービス提供契約者は、サービス提供契約に基づきドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。

契約上の地位の承継

第10条 相続、会社合併又は会社分割等法定の原因に基づき、サービス提供契約におけるサービス提供契約者としての契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモが別に定める方法に従い、ドコモに対し、その旨を承継の原因となった事実を証明する公的書類を添えて速やかに届け出るものとします。

サービス提供契約者が行うサービス提供契約の解約

第11条 サービス提供契約者は、サービス提供契約を解約しようとするときは、ドコモが別に定める方法に従い、サービス提供契約者向けポータルサイトを通じてドコモに通知することにより、サービス提供契約を解約できるものとします。

ドコモが行うサービス提供契約の解除

第12条 ドコモは、サービス提供契約者が本規約等の定めの一にでも違反した場合、又は第15条第1項に基づきdocomo Developer support機能の利用の全部又は一部が停止された場合、相当の期間を定めてサービス提供契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に当該違反又は当該停止の原因となった事由が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然にサービス提供契約の全部又は一部を解除し、ドコモが被った損害(弁護士費用その他の費用を含み、以下同じとします)の賠償を請求することができるものとします。

  1. ドコモは、サービス提供契約者が次の各号の一に該当するとドコモが判断した場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちにサービス提供契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
    1. 本規約等の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき。
    2. 本規約等の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後サービス提供契約者において違反を是正してもなおサービス提供契約を継続することが困難であるとき。
    3. 本規約等に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
    4. ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき。
    5. 第22条乃至25条又は第27条に違反したとき。
    6. API利用サービスに関して苦情が多発したとき。
    7. API利用サービスについて、国、地方自治体、その他の公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに対し、docomo Developer support機能の提供について中止等の要請があったとき。
    8. 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押処分を受けたとき。
    9. 監督官庁から営業停止や許可取消しの指示を受けたとき。
    10. サービス提供契約者又はサービス提供契約者の取締役、監査役、その他の役員若しくは従業員(臨時雇用の従業員を含みます)が、法令等に違反した容疑で逮捕又は起訴されたとき(ただし、役員以外については、 API利用サービスに関連して逮捕又は起訴されたときに限ります)。
    11. 第三者になりすましてサービス提供契約の申込みを行い、又はdocomo Developer support機能を利用したとき。
    12. ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
    13. docomo Developer support機能を1年以上利用していないとき。
    14. 所在が不明となったとき又は連絡が不可能となったとき。
    15. その他サービス提供契約の提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。

docomo Developer support機能の追加・廃止

第13条 ドコモは、docomo Developer support機能に新たな機能を追加する場合があります。

  1. ドコモは、docomo Developer support機能の全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、ドコモは、あらかじめ廃止日をサービス提供契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  2. 前項の場合、当該docomo Developer support機能の全部又は一部の廃止日をもって、当該廃止にかかるサービス提供契約も当然に終了するものとします。

docomo Developer support機能の提供中止

第14条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合、docomo Developer support機能の全部又は一部の提供を一時的に中止することがあります。

  1. docomo Developer support運用システムの保守上又は工事上やむを得ないとき。
  2. docomo Developer support運用システムの障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
  3. 電気通信サービスの停止等によりdocomo Developer support機能の提供を行うことが困難になったとき。
  4. 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要するとき。
  5. ドコモがdocomo Developer support機能の全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき。
  1. ドコモは、第1項に基づきdocomo Developer support機能の全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法でサービス提供契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

docomo Developer support機能の利用停止

第15条 ドコモは、次の各号の一に該当する場合は、何らの通知を要することなく、サービス提供契約者に対するdocomo Developer support機能の全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

  1. 第12条第2項各号の一に該当する場合
  2. サービス提供契約者が第24条に違反し、又は違反するおそれのあるとき。
  3. その他サービス提供契約者が本規約等に違反したとき。
  4. サービス提供契約者が、docomo Developer support機能を直接又は間接に利用する者(他のサービス提供契約者を含みます)の利用に対し重大な支障を与える態様において、docomo Developer support機能を利用したとき。
  5. サービス利用者又はドコモサービス契約者に重大な支障を与え、又はそのおそれがある態様において、docomo Developer support機能を利用し、又はAPI利用サービスを提供したとき。
  6. その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき。
  1. ドコモは、前項の定めにかかわらず、サービス提供契約者に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて前項各号の事由を解消すべき旨を求めることができます。
  2. 本条に基づく措置は、第12条に基づきドコモがサービス提供契約を解除することを妨げるものではないものとします。

サービス提供契約終了時等の措置

第16条 サービス提供契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合であっても、第9条、本条、第22条、第24条、第32条、第33条第2項、第34条、36条乃至第39条、第42条及び第43条の定めは引き続きその効力を有するものとします。

  1. サービス提供契約者は、サービス提供契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合、docomo Developer support機能を利用して取得したドコモクラウド情報の全てを直ちに削除するものとします。また、この場合、ドコモは、自らが必要と判断した場合、サービス提供契約の有効期間中に追加されたサービス提供契約者追加情報の全部又は一部を、ドコモの裁量により、ドコモが提供するサービスに関連して管理している情報から削除することができるものとします。
  2. サービス提供契約者は、サービス提供契約の終了に伴いAPI利用サービスの全部又は一部の提供を終了する場合、当該API利用サービス終了の30日前までにサービス利用者全てが合理的に知りうる方法により、サービス利用者に対し周知を行うものとします。

第3章 API提供機能の提供

API提供機能の提供

第17条 ドコモは、第19条に基づきAPIキーの本登録が完了した時点以降、当該APIキーの発行に関して第18条に基づきドコモの承認を得た利用申請届出事項(第19条第1項に基づきAPIキーの本登録申請が必要な場合は、当該APIキーの発行に関して第18条に基づきドコモの承認を得た利用申請届出事項及び第19条に基づきドコモの承認を得た商用URL等)で特定されるAPI利用サービスについて、サービス提供契約者に対してAPI提供機能を提供します。

  1. サービス提供契約者は、API提供機能を利用するにあたっては、本規約等を遵守し、API仕様書に従ってdocomo Developer support運用システムにアクセスするものとします。
  2. ドコモは、サービス提供契約者向けポータルサイトへの掲載の方法により、API仕様書をサービス提供契約者に開示します。なお、ドコモは、API仕様書を変更する旨を変更後のAPI仕様書とともに、サービス提供契約者に通知することにより、サービス提供契約者の同意を得ることなく、いつでもAPI仕様書を変更することができるものとし、ドコモが別に定める場合を除き、変更後のAPI仕様書が適用されるものとします。

API提供機能の利用申請

第18条 サービス提供契約者(本項に基づき利用申請を行ったサービス提供契約者を「利用申請者」といいます)は、API提供機能を利用するに先立ち、API利用サービス毎に、ドコモが別に定める方法に従い、API利用サービスの名称及び内容、API提供機能及びドコモクラウド情報の利用目的、利用申請を行うAPIキーその他のドコモが別に定める事項(以下「利用申請届出事項」といいます)を届け出たうえで、docomo Developer support機能の利用申請を行い、申請を行ったAPI提供機能によっては、ドコモの審査を受ける必要があります。なお、ドコモの審査の内容は、サービス提供契約者が利用申請するAPIキー毎に異なります。また、API利用サービスによっては、本登録申請に際して、ドコモが定める利用条件に別途同意して頂く必要があります。

  1. ドコモは、前項に基づくサービス提供契約者の利用申請があった場合は、当該利用申請に対する承諾の可否を判断するものとします。なお、ドコモは、次の各号に定める事由の一にでも該当する場合は、利用申請を承諾しないことがあります。
    1. 利用申請者が、サービスガイドラインに定める条件を満たしていないとき又はそのおそれがあるとき。
    2. ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき。
    3. 利用申請者が第15条第1項に基づきdocomo Developer support機能の利用を停止され、又は第12条第1項若しくは第2項若しくは第41条第3項若しくは第5項に基づきサービス提供契約の解除を受けたことがあるとき。
    4. 利用申請者がドコモに対する債務(本規約等に基づく債務以外の債務を含みます)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
    5. 届出内容に虚偽又は事実に反する内容が含まれるとドコモが判断したとき。
    6. 利用申請者が未成年(20歳未満)であるとき。
    7. 日本法人(国または地方公共団体及びそれらの機関でドコモが認めるものを含みます)でないとき。
    8. その他ドコモが不適当と判断したとき。
  2. ドコモは、第1項に基づく審査の結果、利用申請を承諾する場合には、その旨をサービス提供契約者に通知し、サービス提供契約者に対しAPIキーを発行します。なお、APIキーは、次条に基づき本登録がなされるまでの間は、API提供機能の利用に用いるサービス提供契約者のシステムの試験目的でのみ利用可能なものであり、一部機能に制限が設けられています。サービス提供契約者は、本登録がなされていないAPIキーを用いて取得したドコモクラウド情報をシステム試験以外の目的で利用してはならないものとします。
  3. ドコモは、第1項に基づく審査の結果、利用申請を承認しない場合には、その旨をサービス提供契約者に通知します。この場合において、サービス提供契約者がなおAPI提供機能の利用を希望するときは、サービス提供契約者は、利用申請届出事項の修正を行った上で、本条第1項の定めに従い、再度ドコモに対して利用申請を行うものとします。
  4. 第3項に基づき発行されたAPIキーについて、相当の期間内に、次条の定めに基づきAPIキーの本登録がなされない場合(次条に定める本登録申請がなされた場合において、ドコモが本登録申請を承認しなかった場合においても、期間の中断又は延期はなされないものとします)、ドコモは、当該APIキーを無効化することができるものとします。

APIキーの本登録申請

第19条 サービス提供契約者は、API提供機能を利用するに先立ち、API利用サービス毎に、ドコモが別に定める方法に従い、商用のAPI利用サービスに用いる、アプリケーションの公開URL又はアプリケーションソフトウェアのオブジェクトコード(サービス利用者が利用する端末に記録して利用するものに限ります)その他のドコモが別に定める事項(電子ファイルを含み、以下「商用URL等」といいます)を届け出たうえで、APIキーの本登録申請を行い、ドコモの審査を受ける必要があります。

  1. ドコモは、前項に基づくサービス提供契約者の本登録申請があった場合は、当該本登録申請に対する承諾の可否を判断するものとします。なお、ドコモは、前条第2項各号に定める事由の一にでも該当する場合又は商用URL等若しくはAPI利用サービスが利用申請届出事項に記載の内容と相違する場合、本登録申請を承諾しないことがあります。
  2. ドコモは、第1項に基づく審査の結果、本登録申請を承認する場合には、その旨をサービス提供契約者に通知し、前条に基づき発行したAPIキーを本登録します。
  3. 前各項の定めにかかわらず、ドコモが別途定めるAPI提供機能については、前条に基づくサービス提供契約者の利用申請に対するドコモの承諾をもって、当該API提供機能に関して発行されたAPIキーが本登録されたものとみなします。
  4. ドコモは、第1項に基づく審査の結果、本登録申請を承認しない場合には、その旨をサービス提供契約者に通知します。この場合において、サービス提供契約者がなおAPI提供機能の利用を希望するときは、サービス提供契約者は、商用URL等又はAPI利用サービスの修正を行った上で、本条第1項の定めに従い、再度ドコモに対してAPIキーの本登録申請を行うものとし、サービス提供契約者がAPI提供機能の利用を希望しないときは、サービス提供契約者は、速やかにドコモが別に定める方法に従い、前条に基づき発行されたAPIキーの無効化を求めるものとします。
  5. 本条第1項の規定にかかわらず、サービス提供契約者は、やむを得ない事情により第1項に基づく審査前にアプリケーションの公開URLを届け出ることができなかった場合であって、ドコモから本登録申請の承認の通知を受けた場合、ドコモが別途定める一定の期間内に、ドコモが別に定める方法に従い、アプリケーションの公開URLを届け出なければならないものとします。

第4章 問い合わせ機能の提供

ドコモへの問い合わせ

第20条 サービス提供契約者は、ドコモが別に定める方法に従い、サービス提供契約者向けポータルサイトを通じて、API提供機能及びAPI利用サービス、ドコモの「作ろうスマートフォンコンテンツ」及び「作ろうiモードコンテンツ」の各Webサイトにおいて掲載されているサービス等、並びに、その他ドコモが別途定める事項に関する問い合わせを行うことができます。

  1. ドコモは、前項に基づくサービス提供契約者からの問い合わせに対して誠実に対応するものとします。ただし、ドコモはサービス提供契約者からの全ての問い合わせに回答することを保証するものではありません。
  2. 本条に基づきサービス提供契約者がドコモに対して行った問い合わせ内容及び当該問い合わせに対するドコモからの回答内容については、ドコモは、ドコモが提供するサービスの品質向上の目的のため、サービス提供契約者向けポータルサイト、その他ドコモが別途管理運営するWEBサイトにおいて公表する場合があります。
  3. ドコモは、本条に基づくサービス提供契約者からの問い合わせに対する回答の業務について、ドコモが別途指定する第三者に委託することができるものとし、かかる場合、当該委託に必要な範囲で、サービス提供契約者に関する情報及び問い合わせ内容を当該委託先の第三者に対して提供するものとします。

第5章 サービス提供契約者の義務

サービス提供契約者の責任

第21条 サービス提供契約者は、自己の責任においてdocomo Developer support機能及びドコモクラウド情報を利用し、かつ、API利用サービスを開発、提供するものとし、docomo Developer support機能又はドコモクラウド情報の利用、API利用サービス及びサービス提供契約者追加情報について一切の責任を負うものとします。

API提供機能の利用上の義務

第22条 サービス提供契約者は、API提供機能及びAPI提供機能を利用して取得したドコモクラウド情報を、API提供機能の利用(ドコモクラウド情報の利用については当該ドコモクラウド情報の取得にかかるAPI提供機能の利用を指します)に際して利用したAPIキーに関して、第18条に基づきドコモの承認を得た利用申請届出事項において特定された利用目的の範囲内で、かつ、当該利用申請届出事項及び第19条に基づきドコモの承認を得た商用URL等で特定される、ドコモの承認を受けたAPI利用サービスの提供の目的においてのみ利用するものとし、当該範囲を超えて如何なる利用も行ってはならないものとします。

  1. サービス提供契約者は、APIキーについて、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳又はその他の解析行為を行ってはならないものとします。
  2. サービス提供契約者は、docomo Developer support 運用システムについて、API仕様書に従わないアクセス、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳又はその他解析行為を行ってはならないものとします。
  3. サービス提供契約者は、API提供機能を利用してサービス提供契約者追加情報を追加する場合、追加するサービス利用者の範囲及び追加情報について明示的に説明したうえで、サービス利用者より求めがあった場合に限り実施するものとします。
  4. ドコモは、サービス提供契約者により追加されたサービス提供契約者追加情報について、その内容が不適当と判断したとき、サービス利用者又はドコモサービス契約者その他の第三者から要請があったときなど、自らが必要と判断した場合、当該サービス提供契約者追加情報の全部又は一部を、ドコモの裁量により、ドコモが提供するサービスに関連して管理している情報から削除することができるものとします。
  5. サービス提供契約者は、API仕様書をAPI利用サービスの提供の目的においてのみ利用するものとし、当該範囲を超えて如何なる利用も行ってはならないものとします。また、サービス提供契約者は、API仕様書について、複製、改変、翻訳等の行為を行ってはならないものとします。
  6. サービス提供契約者は、情報の収集のみを目的として、API提供機能を利用してはならないものとします。
  7. サービス提供契約者は、ドコモクラウド情報、APIキー及びAPI仕様書を第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
  8. 前項の規定にかかわらず、サービス提供契約者がAPI利用サービスの提供に必要な業務の一部を第三者に委託する場合、サービス提供契約者は、本規約等に基づき自己が負う義務と同等以上の義務を当該第三者に課し、かつ、当該第三者を適切に監督して当該義務を遵守させることを条件として、当該第三者に対してAPI利用サービスの提供のために必要最小限の範囲で、APIキー、ドコモクラウド情報及びAPI仕様書を開示することができるものとします。この場合、サービス提供契約者は、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとし、ドコモは、サービス提供契約者の故意又は過失の有無にかかわらず、当該第三者の行為をサービス提供契約者自身の行為とみなし、サービス提供契約者に対してサービス提供契約に基づく責任を問うことができるものとします。
  9. ドコモは、サービス提供契約者に対し、本規約及びサービスガイドラインで定める範囲での標章・ロゴ・画像(以下、総称して「クレジット」といいます)の利用を許諾します。サービス提供契約者は、自らが提供するAPI利用サービスにおいて、サービスガイドライン及び次の各号に定める条件を遵守の上、クレジットを表示しなければならないものとします。
    1. クレジットの要素(HTMLソースを含みます)の一部又は全部を改変その他外観に対する変更を行わないこと。
    2. 当該API利用サービスがAPI提供機能を利用し開発されていることが明確となるように表示を行うこと。
    3. サービス利用者又は第三者に対し、当該API利用サービスが株式会社NTTドコモ又はNTTグループ各社によって提供されていると誤解を与えるおそれのある表示を行わないこと。
  10. ドコモは、前項に定めるクレジットの利用許諾を自己の裁量に基づきいつでも取消又は変更することができるものとします。

API利用サービスの変更

第23条 サービス提供契約者は、第18条に基づきドコモの承認を得た利用申請届出事項若しくは第19条に基づきドコモの承認を得た商用URL等、又はそれらにより特定される、ドコモの承認を受けたAPI利用サービスの変更を行う場合には、事前に、API利用サービス毎に、ドコモが別に定める方法に従い、その旨及び変更内容その他のドコモが別に定める事項を届出たうえで、変更申請を行い、ドコモの審査を受ける必要があります。

  1. ドコモは、前項に基づくサービス提供契約者の変更申請があった場合は、当該変更申請に対する承諾の可否を判断し、その結果をサービス提供契約者に通知します。なお、ドコモの審査の内容については、第18条及び第19条に準じます。
  2. 前項に基づきドコモより変更申請の承諾の通知があった場合に限り、変更の効力が生じるものとします。

API利用サービス内容等の保証事項

第24条 サービス提供契約者は、API利用サービスの内容(サービス提供契約者追加情報並びにAPI利用サービスに関係するソフトウェア及びWEBサイトを含みます)及びその名称等(以下、総称して「API利用サービス等」といいます)について、次の各号に定める事項を保証するものとします。

  1. ドコモ又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、不正競争防止法に違反するものでないこと。
  2. ドコモ又は第三者の名誉又は信用を毀損せず、他者の財産又はプライバシーを侵害するものでないこと。
  3. ドコモ若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又はそれらを助長するものでないこと。
  4. コンピュータウィルス等の有害なプログラムを含むものでなく、かかるプログラムを送信し、又は送信する機能を含むものでないこと。
  5. 賭博その他の違法なギャンブルを行わせ、又は賭博その他の違法なギャンブルへの参加を勧誘するものでないこと。
  6. 自己又は他人の生命又は身体の安全を害するおそれのある行為を助長し、又は促進するものでないこと。
  7. グロテスク、露骨な性描写、児童ポルノ若しくは児童虐待にかかる表現、その他残虐若しくはわいせつな表現、又はこれらを連想させる表現をするものでないこと。
  8. 面識のない異性との出会い等を目的とする内容でないこと。
  9. 青少年の家出を誘引・助長する内容でないこと。
  10. 15歳未満のみを対象とする内容でないこと。
  11. その他、犯罪を構成若しくは助長し、公序良俗若しくは法令等に違反し、又はサービスガイドラインに定める基準に反する、又はそれらのおそれのあるものでないこと。
  12. ドコモ若しくは第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用を妨げ、又はかかる利用若しくは運用に支障を与えないこと。
  13. ドコモ若しくは第三者の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する機能を有しないこと。
  14. 次に掲げるスパム行為を行わないこと。
    1. スパム投稿 API提供機能を用いて書き込み可能な箇所に、同一又は類似の語句・文章を書き込む行為。
    2. スパムワード API提供機能を用いて書き込み可能な箇所に、当該箇所と無関係若しくは関連性の希薄な語句を複数羅列し、又は著しく長い文章若しくは大量の語句を書き込む行為。
    3. スパムURL API提供機能を用いて書き込み可能な箇所に、同一のURLを書き込む行為。
    4. その他上記各スパム行為と同等の迷惑をユーザーに与える行為。
  15. ドコモクラウド情報に含まれる個人情報の収集を目的としたものでないこと。
  16. ドコモが提供、提携、若しくは保証していると誤解を与えるおそれのある内容でないこと。
  1. ドコモは、独自の裁量により、前項各号に定める事項が真実であることを確認できる書面の提示を求めることがあり、サービス提供契約者はこれに応じるものとします。
  2. サービス提供契約者は、自己の費用と責任により、ドコモによるAPI提供機能におけるサービス提供契約者追加情報の取扱いに関して必要となる一切の第三者の許諾、承諾を取得するものとします。
  3. API利用サービス等が第1項各号又は前項に定める事項の違反に該当する又は該当するおそれがあるとしてドコモと第三者との間で問合わせ、苦情、紛争等が生じたときは、サービス提供契約者は自らの費用及び責任においてこれを解決し、ドコモを免責せしめるものとします。
  4. 前項にかかわらず、ドコモは、自らが紛争等の解決にあたることが合理的に必要と認められる場合においては、前項に定める第三者との紛争等を自ら解決することができるものとし、この場合、サービス提供契約者は、当該紛争等に関してドコモが被った損害を賠償するものとします。

API利用サービスの確認等

第25条 ドコモは、API利用サービスの提供開始後においても、法令及び本規約等の遵守状況の確認、又は、ドコモ若しくはサービス利用者その他の第三者の権利、財産、安全を確保するために、いつでも、API利用サービスについて、クロールその他のモニターを行うなど、弊社が必要と考える措置を講じることができるものとします。

  1. ドコモは、前項に基づく確認などの結果、サービス提供契約者によって提供されるAPI利用サービス等が不適当と判断した場合は、その選択により、第15条に基づく措置と併せて、又は当該措置を経ることなく、当該不適当と判断したAPI利用サービスの変更等の措置をサービス提供契約者に対して求めることができるものとし、サービス提供契約者はこれに応じるものとします。
  2. サービス提供契約者は、第22条乃至第24条又は第27条に違反してAPI利用サービスを提供していることについて自ら了知し、又はドコモからその旨の通知を受けた場合、API提供機能及びドコモクラウド情報の一切の利用を直ちに中止するとともに、その旨ドコモに報告するものとします。

機器等の準備

第26条 サービス提供契約者は、本規約等において別に定める場合を除き、自己の責任と費用において、docomo Developer support機能の利用及びAPI利用サービスの提供に必要な機器、ソフトウェア、ネットワーク環境、試験その他の準備を行うものとします。

  1. サービス提供契約者は自己の利用環境に応じて、コンピュータウィルスの感染の防止、不正アクセスの防止及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。

サービス利用者に関する個人情報等の取扱い

第27条 サービス提供契約者は、ドコモクラウド情報その他のサービス利用者に関する一切の情報(以下、総称して「個人情報等」といいます)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとします。

  1. 個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及びガイドラインなどを遵守すること。
  2. 個人情報等の取得はAPI利用サービスの提供をする上で必要な範囲内でかつ取得及び利用の目的(API利用サービスにおけるログをドコモに取得させる目的も含みます)をサービス利用者に明示し、その同意を得た上で行うものとし、個人情報等の利用は当該目的の達成に必要な範囲内に限って行うこと。
  3. サービス提供契約者が取得した個人情報等は、善良なる管理者の注意をもって適切に管理及び保管するものとし、サービス利用者の許諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩しないこと。

ドコモの顧客情報の取扱い

第28条 サービス提供契約者は、docomo Developer support機能を通じて取得できるドコモクラウド情報を除き、ドコモからサービス利用者の氏名、名称、住所、携帯電話番号その他のサービス利用者に関する一切の情報の提供を受ける権利又は利益を有するものでないことを承諾するものとします。

サービス提供契約者に関する情報の取扱い

第29条 ドコモは、docomo Developer support機能の提供に関連して取得したサービス提供契約者に関する情報をドコモが別に定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」および本規約等に従って取り扱います。「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」は、ドコモのホームページにてご確認いただけます。

  1. ドコモは、本サービス等に関連して、各種キャンペーン等へのご登録などを募集し、当該キャンペーン等の目的のためにサービス提供契約者の個人情報を利用することがあります。その場合は、当該キャンペーン等の条件をよくご確認のうえご利用ください。
  2. ドコモは、サービス提供契約者に対してdocomo Developer support機能を提供するために、当該docomo Developer support機能の権利者に対して、当該docomo Developer support機能の利用を希望するサービス提供契約者に関する情報を提供する場合があります。

サービス利用者の保護

第30条 サービス提供契約者は、API利用サービスの提供にあたり、API利用サービスの利用に関する条件に同意したサービス利用者にのみAPI利用サービスを提供するものとします。

広告方法、内容等について

第31条 サービス提供契約者は、API利用サービスの提供にかかる広告(オンラインによる広告を含みます)を行う場合、次の各号に定める事項を遵守するものとします。

  1. 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他の関係法令に違反しないこと。
  2. 虚偽、誇大な表現等によりサービス利用者その他一般消費者に誤認を与えるおそれのある表示をしないこと。
  3. ドコモが提供、提携、若しくは保証していると誤解を与えるおそれのある表示をしないこと。
  4. 公序良俗に反する表示又は社会風俗に悪影響を与えるおそれのある表示をしないこと。
  5. 法令に反する内容を含むサイト・媒体、公序良俗に反する内容を含むサイト・媒体、反社会的行為を肯定・礼賛する内容を含むサイト・媒体、異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告を行ってはならないこと。

サービス利用者等に対する問い合わせ対応等

第32条 サービス提供契約者は、API利用サービスの提供に関する、サービス利用者その他の第三者との間での苦情、問い合わせ又は紛争等(前条に基づくドコモの回答内容に関するものも含み、以下「紛争等」といいます)に対して十分な対応を行う体制を構築するとともに、紛争等が発生した場合は、自らの費用と責任において当該紛争等に対応し、解決するものとします。

  1. ドコモとサービス利用者その他の第三者との間で、API利用サービスの提供に関する紛争等が発生した場合も、サービス提供契約者は、自らの費用と責任をもって当該紛争等に対応しなければならないものとします。
  2. 前二項にかかわらず、やむを得ずドコモが当該紛争等に対応したことにより、その他当該紛争等に起因してドコモに損害が発生したときは、サービス提供契約者は当該損害を賠償するものとします。
  3. サービス提供契約者は、ドコモとサービス利用者その他の第三者との間でAPI利用サービスに関する紛争等が発生したときは、ドコモが当該第三者に対して、サービス提供契約者の氏名若しくは名称、住所、電話番号等の連絡先等のサービス提供契約者に関する情報を開示することにあらかじめ同意するものとします。
  4. サービス提供契約者は、サービス利用者その他の第三者から自己の提供するAPI利用サービス以外のdocomo Developer support機能に関する問い合わせ等を受けた場合には、遅滞なくその旨をドコモに通知するものとします。

第6章 雑則

商標等の使用許諾

第33条 サービス提供契約者は、ドコモの事前の承諾を得た場合、ドコモの指定する商標、ロゴマーク等(以下「商標等」といいます)を使用することができるものとします。ただし、サービス提供契約者は、商標等の利用にあたり、ドコモが別に定める商標等の使用にかかるガイドラインを遵守するものとします。

  1. ドコモが、サービス提供契約者による商標等の使用が不適当であると判断し、サービス提供契約者に通知した場合、又はサービス提供契約が終了した場合、サービス提供契約者は、商標等の使用を直ちに中止しなければならないものとします。

ログインID等及びAPIキー等の管理

第34条 サービス提供契約者は、ログインID等、ソーシャルログインに必要となるSNSのID及びパスワード(以下「SNSID等」といいます)並びにAPIキーを、自己の費用と責任により厳重に管理し、ログインID等、SNSID等及びAPIキーを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。

  1. サービス提供契約者が法人の場合、正当な権限を有する従業員以外にログインID等、SNSID等及びAPIキーを利用させてはならないものとします。
  2. サービス提供契約者向けポータルサイトにおいてサービス提供契約者のログインID等及びAPIキーが入力された場合又はソーシャルログインがされた場合は、ドコモは当該サービス提供契約者による利用とみなします。
  3. サービス提供契約者は、ログインID等及びAPIキーの盗難や不正利用、ソーシャルログインの不正利用等の事実を知った場合、直ちにその旨をドコモに通知するものとします。この場合において、ドコモから指示があったときは、これに従い対応するものとします。
  4. ログインID等、SNSID等及びAPIキーの管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等により、サービス提供契約者又はサービス利用者その他の第三者に損害が発生した場合でも、その責任はサービス提供契約者が負うものとし、ドコモは一切責任を負いません。また、ログインID等、APIキー及びソーシャルログインが不正に利用されたことにより、ドコモに損害が生じた場合、サービス提供契約者は、ドコモに対しその損害を賠償するものとします。

非保証

第35条 ドコモは、サービス提供契約者に対し、ドコモクラウド情報、APIキー、API仕様書、docomo Developer support機能、docomo Developer support運用システム及び第20条に基づくドコモからの回答内容、その他サービス提供契約に関してドコモがサービス提供契約者に提供した情報(以下、総称して「docomo Developer support機能等」といいます)に関して、以下の各号に記載の事項について一切保証しないものとします。

  1. docomo Developer support機能等について、瑕疵がないこと。
  2. docomo Developer support機能等が、サービス提供契約者が意図する特定の使用目的又は用途に合致し、又は当該使用目的又は用途に照らして信頼性若しくは正確性を有していること。
  3. docomo Developer support機能等が、常時提供可能であること。
  4. docomo Developer support機能等が、第三者の権利を侵害するものではないこと。

権利の帰属

第36条 ドコモクラウド情報、APIキー、API仕様書、サービスガイドラインその他ドコモからサービス提供契約者に開示される情報(以下本条において「ドコモ提供情報」といいます)にかかる著作権及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利はドコモ又は第三者に帰属するものであり、別途書面により定める場合を除き、サービス提供契約者はサービス提供契約に基づきドコモ又は第三者より何らの権利の移転又はサービス提供契約において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとします。

  1. サービス提供契約者は、ドコモ提供情報に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をなしたときは、直ちにドコモに通知するものとし、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について、サービス提供契約者とドコモで協議の上必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。

損害賠償

第37条 サービス提供契約者は、本規約等への違反、その他API利用サービスに関連してドコモ又はサービス利用者その他の第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は当該第三者に対し損害を賠償するものとします。

ドコモの無責

第38条 ドコモは、故意若しくは重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、サービス提供契約に関してサービス提供契約者に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。

  1. ドコモは、第3条に基づく本規約等の変更、第12条若しくは第41条に基づくサービス提供契約の解除、第13条に基づくdocomo Developer support機能の廃止若しくはサービス提供契約の終了、第14条に基づくdocomo Developer support機能の提供中止、第15条に基づくdocomo Developer support機能の利用停止、第16条若しくは第22条に基づくサービス提供契約者追加情報の削除、第17条に基づくAPI仕様書の変更、第20条に基づくドコモからの回答内容その他本規約等に基づく措置により、サービス提供契約者又はサービス利用者その他の第三者に生じた損害が生じたとしても、一切責任を負いません。

秘密保持

第39条 サービス提供契約者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、サービス提供契約者がサービス提供契約に関してドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等のドコモの技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、第20条に基づきサービス提供契約者がドコモに対して問い合わせを行うことができるサービス等(以下「API利用サービス等」といいます)の提供以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。

  1. 前項の定めにかかわらず、サービス提供契約者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    1. 開示され又は知得する以前に公知であった情報。
    2. 開示され又は知得する以前に自らが既に保有していた情報。
    3. 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報。
    4. 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報。
    5. 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報。
  2. サービス提供契約者は、API利用サービス等の提供のために秘密情報を知る必要のある自己の役職員で、本規約等に定める義務を遵守することに同意している者のみに秘密情報を開示することができるものとします。
  3. 第1項及び第3項の規定にかかわらず、サービス提供契約者がAPI利用サービス等の提供に必要な業務の一部を第三者に委託する場合、サービス提供契約者は、本規約等に基づき自己が負う義務と同等以上の義務を当該第三者に課し、かつ、当該第三者を適切に監督して当該義務を遵守させることを条件として、当該第三者に対してAPI利用サービス等の提供のために必要最小限の範囲で、秘密情報を開示することができるものとします。この場合、サービス提供契約者は、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとし、ドコモは、サービス提供契約者の故意又は過失の有無にかかわらず、当該第三者の行為をサービス提供契約者自身の行為とみなし、サービス提供契約者に対してサービス提供契約に基づく責任を問うことができるものとします。
  4. サービス提供契約者は、秘密情報が記録された全ての文書、図画、その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます)並びにそれらの複製物及び改変物(以下併せて「秘密書類」といいます)を他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
  5. サービス提供契約者は、事前にドコモの書面による承諾を得ない限り、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。但し、APIキーについては、API利用サービス等の提供のために必要最小限の範囲で複製することができるものとします。
  6. サービス提供契約者は、サービス提供契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合、速やかにドコモの指示に従い、秘密書類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
  7. サービス提供契約者は、ドコモクラウド情報、APIキー及びAPI仕様書については、本条の規定のほか、第22条の規定を遵守するものとします。

法令等の遵守

第40条 サービス提供契約者は本規約等の定めに従うほか、監督官庁の指示、指導及び関係法令等を遵守するものとします。

反社会的勢力の排除

第41条 サービス提供契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

  1. 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
  2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  4. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  6. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  1. サービス提供契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  2. サービス提供契約者が前二項に違反した場合、ドコモは通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちにサービス提供契約を解除することができるものとします。
  3. サービス提供契約者は、API利用サービスの提供に関して業務を委託する契約、原材料等を購入する契約その他API利用サービスに関連する契約(以下総称して「関連契約」といいます)の相手方(以下「委託先事業者」といい、関連契約が数次に渡る場合は、その全てを含みます)が次の各号に該当したときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならないものとします。
    1. 委託先事業者が第1項各号に該当することが判明したとき
    2. 委託先事業者が自ら又は第三者を利用して、第2項各号に掲げる行為をしたとき
  4. ドコモは、サービス提供契約者が前項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちにサービス提供契約を解除することができるものとします。

準拠法

第42条 本規約等及び本規約に基づくサービス提供契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

合意管轄

第43条 本規約等に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

協議事項

第44条 本規約等に定めのない事項及び解釈上疑義の生じた事項については、必要に応じてサービス提供契約者とドコモとの間で協議のうえ定めるものとします。

以上

附則

本規約は平成25年11月11日から実施します。

平成26年3月31日 改訂

平成26年11月7日 改訂

平成27年7月1日 改訂

平成27年7月23日 改訂

平成27年11月17日 改訂