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第1条 このdocomo Developer support機能共通利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)が提供するdocomo Developer support機能(第2条第3号参照)を利用し、サービス利用者(第2条第11号参照)に対してAPI利用サービス(第2条第10号参照)を提供しようとする者とドコモとの間に適用されるものです。
第2条 本規約で使用する用語の解釈については、本規約の他の条項で定めるほか、次の各号に定める定義に従うこととします。
第3条 ドコモは、あらかじめ、サービス提供契約者向けポータルサイトへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法でサービス提供契約者に通知することにより、サービス提供契約者の同意を得ることなく、いつでも本規約等を変更することができるものとし、変更後は、ドコモが別に定める場合を除き、変更後の本規約等が適用されるものとします。
第4条 docomo Developer support機能の提供を受けることを希望する者は、本規約に基づき別途ドコモとの間でサービス提供契約を締結しなければならないものとします。
第5条 ドコモが、前条に定める申込みを受領し、申込者に対しサービス提供契約者向けポータルサイトへのログイン時に必要なID(以下「ログインID」といいます)を通知した場合、当該通知をドコモの承諾の意思表示とみなし、ドコモがログインIDを申込者に対して通知した時点をもって、申込者とドコモとの間のサービス提供契約が成立するものとします。
第6条 サービス提供契約者は、氏名若しくは名称、住所、電話番号、メールアドレス等、本規約等に従いドコモへ届け出た内容(第18条第1項に定める利用申請届出事項及び第19条第1項に定める商用URL等を含み、以下「届出内容」といいます)を変更又は追加(以下「変更等」といいます)する場合は、その旨及び変更等の内容をドコモが別に定める方法により事前にドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更等があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、本規約等に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている氏名若しくは名称、住所又はメールアドレス等(以下「届出連絡先」といいます)への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
第7条 ドコモは、本規約等に基づくサービス提供契約者への通知を、届出連絡先への郵送等による通知、サービス提供契約者向けポータルサイトへの掲示その他の別途ドコモが適切と判断する方法により実施することとします。
第8条 サービス提供契約の有効期間は、サービス提供契約の成立日から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までにドコモ又はサービス提供契約者のいずれからも特段の申出がない限り、期間満了日の翌日から1年間更新されるものとし、以降もまた同様とします。
第9条 サービス提供契約者は、サービス提供契約に基づきドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
第10条 相続、会社合併又は会社分割等法定の原因に基づき、サービス提供契約におけるサービス提供契約者としての契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモが別に定める方法に従い、ドコモに対し、その旨を承継の原因となった事実を証明する公的書類を添えて速やかに届け出るものとします。
第11条 サービス提供契約者は、サービス提供契約を解約しようとするときは、ドコモが別に定める方法に従い、サービス提供契約者向けポータルサイトを通じてドコモに通知することにより、サービス提供契約を解約できるものとします。
第12条 ドコモは、サービス提供契約者が本規約等の定めの一にでも違反した場合、又は第15条第1項に基づきdocomo Developer support機能の利用の全部又は一部が停止された場合、相当の期間を定めてサービス提供契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に当該違反又は当該停止の原因となった事由が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然にサービス提供契約の全部又は一部を解除し、ドコモが被った損害(弁護士費用その他の費用を含み、以下同じとします)の賠償を請求することができるものとします。
第13条 ドコモは、docomo Developer support機能に新たな機能を追加する場合があります。
第14条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合、docomo Developer support機能の全部又は一部の提供を一時的に中止することがあります。
第15条 ドコモは、次の各号の一に該当する場合は、何らの通知を要することなく、サービス提供契約者に対するdocomo Developer support機能の全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
第16条 サービス提供契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合であっても、第9条、本条、第22条、第24条、第32条、第33条第2項、第34条、36条乃至第39条、第42条及び第43条の定めは引き続きその効力を有するものとします。
第17条 ドコモは、第19条に基づきAPIキーの本登録が完了した時点以降、当該APIキーの発行に関して第18条に基づきドコモの承認を得た利用申請届出事項(第19条第1項に基づきAPIキーの本登録申請が必要な場合は、当該APIキーの発行に関して第18条に基づきドコモの承認を得た利用申請届出事項及び第19条に基づきドコモの承認を得た商用URL等)で特定されるAPI利用サービスについて、サービス提供契約者に対してAPI提供機能を提供します。
第18条 サービス提供契約者(本項に基づき利用申請を行ったサービス提供契約者を「利用申請者」といいます)は、API提供機能を利用するに先立ち、API利用サービス毎に、ドコモが別に定める方法に従い、API利用サービスの名称及び内容、API提供機能及びドコモクラウド情報の利用目的、利用申請を行うAPIキーその他のドコモが別に定める事項(以下「利用申請届出事項」といいます)を届け出たうえで、docomo Developer support機能の利用申請を行い、申請を行ったAPI提供機能によっては、ドコモの審査を受ける必要があります。なお、ドコモの審査の内容は、サービス提供契約者が利用申請するAPIキー毎に異なります。また、API利用サービスによっては、本登録申請に際して、ドコモが定める利用条件に別途同意して頂く必要があります。
第19条 サービス提供契約者は、API提供機能を利用するに先立ち、API利用サービス毎に、ドコモが別に定める方法に従い、商用のAPI利用サービスに用いる、アプリケーションの公開URL又はアプリケーションソフトウェアのオブジェクトコード(サービス利用者が利用する端末に記録して利用するものに限ります)その他のドコモが別に定める事項(電子ファイルを含み、以下「商用URL等」といいます)を届け出たうえで、APIキーの本登録申請を行い、ドコモの審査を受ける必要があります。
第20条 サービス提供契約者は、ドコモが別に定める方法に従い、サービス提供契約者向けポータルサイトを通じて、API提供機能及びAPI利用サービス、ドコモの「作ろうスマートフォンコンテンツ」及び「作ろうiモードコンテンツ」の各Webサイトにおいて掲載されているサービス等、並びに、その他ドコモが別途定める事項に関する問い合わせを行うことができます。
第21条 サービス提供契約者は、自己の責任においてdocomo Developer support機能及びドコモクラウド情報を利用し、かつ、API利用サービスを開発、提供するものとし、docomo Developer support機能又はドコモクラウド情報の利用、API利用サービス及びサービス提供契約者追加情報について一切の責任を負うものとします。
第22条 サービス提供契約者は、API提供機能及びAPI提供機能を利用して取得したドコモクラウド情報を、API提供機能の利用(ドコモクラウド情報の利用については当該ドコモクラウド情報の取得にかかるAPI提供機能の利用を指します)に際して利用したAPIキーに関して、第18条に基づきドコモの承認を得た利用申請届出事項において特定された利用目的の範囲内で、かつ、当該利用申請届出事項及び第19条に基づきドコモの承認を得た商用URL等で特定される、ドコモの承認を受けたAPI利用サービスの提供の目的においてのみ利用するものとし、当該範囲を超えて如何なる利用も行ってはならないものとします。
第23条 サービス提供契約者は、第18条に基づきドコモの承認を得た利用申請届出事項若しくは第19条に基づきドコモの承認を得た商用URL等、又はそれらにより特定される、ドコモの承認を受けたAPI利用サービスの変更を行う場合には、事前に、API利用サービス毎に、ドコモが別に定める方法に従い、その旨及び変更内容その他のドコモが別に定める事項を届出たうえで、変更申請を行い、ドコモの審査を受ける必要があります。
第24条 サービス提供契約者は、API利用サービスの内容(サービス提供契約者追加情報並びにAPI利用サービスに関係するソフトウェア及びWEBサイトを含みます)及びその名称等(以下、総称して「API利用サービス等」といいます)について、次の各号に定める事項を保証するものとします。
第25条 ドコモは、API利用サービスの提供開始後においても、法令及び本規約等の遵守状況の確認、又は、ドコモ若しくはサービス利用者その他の第三者の権利、財産、安全を確保するために、いつでも、API利用サービスについて、クロールその他のモニターを行うなど、弊社が必要と考える措置を講じることができるものとします。
第26条 サービス提供契約者は、本規約等において別に定める場合を除き、自己の責任と費用において、docomo Developer support機能の利用及びAPI利用サービスの提供に必要な機器、ソフトウェア、ネットワーク環境、試験その他の準備を行うものとします。
第27条 サービス提供契約者は、ドコモクラウド情報その他のサービス利用者に関する一切の情報(以下、総称して「個人情報等」といいます)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
第28条 サービス提供契約者は、docomo Developer support機能を通じて取得できるドコモクラウド情報を除き、ドコモからサービス利用者の氏名、名称、住所、携帯電話番号その他のサービス利用者に関する一切の情報の提供を受ける権利又は利益を有するものでないことを承諾するものとします。
第29条 ドコモは、docomo Developer support機能の提供に関連して取得したサービス提供契約者に関する情報をドコモが別に定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」および本規約等に従って取り扱います。「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」は、ドコモのホームページにてご確認いただけます。
第30条 サービス提供契約者は、API利用サービスの提供にあたり、API利用サービスの利用に関する条件に同意したサービス利用者にのみAPI利用サービスを提供するものとします。
第31条 サービス提供契約者は、API利用サービスの提供にかかる広告(オンラインによる広告を含みます)を行う場合、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
第32条 サービス提供契約者は、API利用サービスの提供に関する、サービス利用者その他の第三者との間での苦情、問い合わせ又は紛争等(前条に基づくドコモの回答内容に関するものも含み、以下「紛争等」といいます)に対して十分な対応を行う体制を構築するとともに、紛争等が発生した場合は、自らの費用と責任において当該紛争等に対応し、解決するものとします。
第33条 サービス提供契約者は、ドコモの事前の承諾を得た場合、ドコモの指定する商標、ロゴマーク等(以下「商標等」といいます)を使用することができるものとします。ただし、サービス提供契約者は、商標等の利用にあたり、ドコモが別に定める商標等の使用にかかるガイドラインを遵守するものとします。
第34条 サービス提供契約者は、ログインID等、ソーシャルログインに必要となるSNSのID及びパスワード(以下「SNSID等」といいます)並びにAPIキーを、自己の費用と責任により厳重に管理し、ログインID等、SNSID等及びAPIキーを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
第35条 ドコモは、サービス提供契約者に対し、ドコモクラウド情報、APIキー、API仕様書、docomo Developer support機能、docomo Developer support運用システム及び第20条に基づくドコモからの回答内容、その他サービス提供契約に関してドコモがサービス提供契約者に提供した情報(以下、総称して「docomo Developer support機能等」といいます)に関して、以下の各号に記載の事項について一切保証しないものとします。
第36条 ドコモクラウド情報、APIキー、API仕様書、サービスガイドラインその他ドコモからサービス提供契約者に開示される情報(以下本条において「ドコモ提供情報」といいます)にかかる著作権及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利はドコモ又は第三者に帰属するものであり、別途書面により定める場合を除き、サービス提供契約者はサービス提供契約に基づきドコモ又は第三者より何らの権利の移転又はサービス提供契約において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとします。
第37条 サービス提供契約者は、本規約等への違反、その他API利用サービスに関連してドコモ又はサービス利用者その他の第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は当該第三者に対し損害を賠償するものとします。
第38条 ドコモは、故意若しくは重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、サービス提供契約に関してサービス提供契約者に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
第39条 サービス提供契約者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、サービス提供契約者がサービス提供契約に関してドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等のドコモの技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、第20条に基づきサービス提供契約者がドコモに対して問い合わせを行うことができるサービス等(以下「API利用サービス等」といいます)の提供以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
第40条 サービス提供契約者は本規約等の定めに従うほか、監督官庁の指示、指導及び関係法令等を遵守するものとします。
第41条 サービス提供契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
第42条 本規約等及び本規約に基づくサービス提供契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第43条 本規約等に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第44条 本規約等に定めのない事項及び解釈上疑義の生じた事項については、必要に応じてサービス提供契約者とドコモとの間で協議のうえ定めるものとします。
以上
本規約は平成25年11月11日から実施します。
平成26年3月31日 改訂
平成26年11月7日 改訂
平成27年7月1日 改訂
平成27年7月23日 改訂
平成27年11月17日 改訂